大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)337 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田付昌長の上告理由について。

所論は、原判決の理由不備、民訴法違背を主張するが、その理由として、多面に

わたつて強調するところは、すべて原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難す

るに帰する。そして原判決の引用する証拠と判示説明とを対照してみると、その認

定は相当であつて、所論のような違法はない。結局所論は、独自の見解に立つ原判

決の非難であつて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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